皆様が所有していらっしゃる大切な財産のひとつ……不動産
      いざ売ろうと思ってもなかなかうまく運ばない事も多いものです。

  契約がなかなか進まなかったり、途中で止まってしまったり…
                結局、当初より随分と安い価格になってしまったり…

不動産のことなら宅地建物取引業者との媒介契約が近道

 私達 「NEWS」 は皆様の大切な財産を満足頂ける価格と
          スピーディー&スムーズな契約締結をお手伝いします!


なんと言っても  『いくらで売れるか?』 が、ご心配ですね。
査定 まず当社の 無料査定 をご利用ください。当社ではオーナー様所有不動産を取引事例(いわゆる相場)はもちろんの事、 法令上の制限・地方公共団体の規制・現地の住環境(環境面での特殊事情等)の調査を基に、 よくある横並びの査定ではなくオーナー様所有の不動産の実力を個別に判断させて頂いております。
  是非、お試し下さい⇒  
続いては   『いつまでに売れるだろうか?』 がポイントでしょう。
媒介
契約
皆様の所有される不動産を市場に流通させるにあたり、 査定結果報告と査定の根拠に納得を頂きましたら 「媒介契約」 を当社と締結していただきます。


      ■当社へ購入依頼の客様へのご紹介
      ■各広告媒体・情報誌への物件掲載
      ■当社独自のネットワークへの情報公開
      ■オープンハウス・オープンルーム開催



当社の豊富な経験と、 熟練されたスタッフが上記を始めとするノウハウで一日も早い成約に向け積極的に努力させて頂きます。
宣伝
『今は、どんな具合?』…進み具合など気がかりですよね。
交渉 ●上記のオープンハウスをはじめ、当社の販売ネットワーク、広告等でお問合せ頂いたお客様、内覧ご希望のお客様をご案内、購入のための諸条件の交渉をさせていただきます。

●諸条件が揃いましたら契約の準備として、不動産の個別調査を開始して重要事項説明書及び売買契約書の作成を致します。

●上記の書類を基に売却希望のお客様(売主様)に、ご契約前のご説明をさせていただきます。
契約
『手続きなど、いろいろと面倒では…?』
完了   ご心配いりません!  「取引完了確認書」の確認事項を 最終チェック のうえ、「売主様」「買主様」双方の署名・押印をいただき、 お取引は無事完了いたします。
勿論、物件引渡し後の対応もさせて頂いておりますので御安心ください。

※1   媒介契約について      媒介契約とは不動産の購入及び売却を希望されているお客様と宅地建物取引業者間で取り交わされる契約です。その内容については国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づくもので次の3種類があります。
(1)   専属専任媒介契約型式   依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約をすることができません。当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
(2)   専任媒介契約型式   依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約をすることができます。当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
(3)   一般媒介契約型式   依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約をすることができます。